一般の需要に応じて水道によって水を供給する事業。近代の水道は1887年(明治20)に横浜に創設されたが、1890年に公布された「水道条例」によって水道公営の方針が確立された。「水道法」(昭和32年法律177号)による水道事業には、給水人口100人以下のものは含まれず、給水人口5000人以下の場合は簡易水道事業とよばれる。さらに、これらの水道事業者にその用水を供給する事業を水道用水供給事業といい、寄宿舎・社宅等の自家用水以外に100人以上に給水するものを専用水道という。
「水道用水供給事業」とは、水道により「水道事業者(水道事業を経営する者)」に対してその用水を供給する事業をいい、一般の方へ水を配る「水道事業」は水道法で原則として市町村が経営することになっている。
http://www.kfha.or.jp/anotherwindow/suidounoteigi_bunruihyou.html